家族への給料は経費?

スモールビジネスカップル

名古屋市天白区の税理士 彦坂です

ひとり経営者、フリーランス・個人事業主の方など
年商1億円以下のスモールビジネス専門の税理士として活動しています。


ご家族で商売をされたり、手伝ってもらっている方は非常に多いかと思います。
僕の両親もそうでした。

そこで今回は、個人事業主の方が家族に支払う給料が経費になるかについてです。

この記事を読んで開業・起業の不安をひとつでも減らしていただけると嬉しいです。

今回の内容

原則

驚かれる方も多いかと思いますが…

同居している家族に支払う給料は、原則、経費になりません。

このような取り扱いになる理由は難しいです。

読み飛ばしてもらって構いませんが、理由としては

同居の家族は生活上の財布がひとつだから です。

例えば、旦那さんが事業主として飲食店を経営されている場合、店の儲けで生活をします。
ここで旦那さんから奥さんへの給料を支払うというのは
生活上の財布の中での資金移動にすぎないと見られてしまうためです。
ざっくり言えば、バイト代ではなく、おこづかい といったところでしょうか。

んー、実際に働いてもらっているのに、経費に認められないって微妙ですよね。

ですが
“原則”ということは、”例外”があります。

次に例外を見ていきましょう。

例外

実際に働いている家族への給料がまったく経費にならないのは厳しすぎるので
一定の取り扱いが認められています。

白色申告と青色申告で取り扱いが異なるため、順に見ていきます。

白色申告の場合

実際に支払った給料の金額にかかわらず

  • 配偶者は86万円
  • その他の家族は50万円

を儲けから控除できます

以前書いたブログ記事

で扱った、事業専従者控除のことです。

ここで、一点注意としては
実際に支払った金額にかかわらず
ですので
例えば、配偶者に支給をしていなくても、控除は86万円になります。
細かいですが、専従者給与でなく、専従者控除なので、実際に支払った金額は関係しません。

青色申告の場合

一方の青色申告では

青色事業専従者給与に関する届出書

を税務署に提出することで、支払った給料を必要経費にできる特例があります。

届出書はこんな感じの書類です。

青色事業専従者給与に関する届出書

全額経費になるのか

白色申告についても、事業所得等の金額により、86万円・50万円とならないケースもありますが
上限は決められています。

青色申告については、届出をすれば全額を経費にできるのか
ここは非常にご質問が多い点です。

結論としては、必ずしも全額が経費として認められるわけではありません。
労働の対価として常識の範囲であることが求められます。
過大と見られた部分は、経費としては認められないこともあります。

まとめ

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

今回は、個人事業主の方が家族に支払う給料の取り扱いについてでした。

ここの取り扱いは、法人と個人事業主で大きく異なってくるところでもあります。

この記事を読んで開業・起業の不安をひとつでも減らしていただけると嬉しいです。

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