退職前・退職後に必要な手続き
名古屋市天白区の税理士 彦坂です
ひとり経営者、フリーランス・個人事業主の方など
年商1億円以下のスモールビジネス専門の税理士として活動しています。
早いもので3月もあと1週間ほどで終わりですね!
年度末ということで、会社を退職されて事業を始められる方も多い時期かと思います。
会社を辞めて個人事業主やフリーランスになる場合には、いくつか手続きが必要になります。
そこで、今回は退職前~開業前までにやっておくべき手続きをまとめてみました。
今回の内容
退職時にもらう書類・返却する書類
会社を退職して個人事業主やフリーランスになる場合は
今まで会社がやってくれていた事務的なことも、今後は自分で行っていく必要があります。
退職の際には、会社からもらう書類と返却が必要になる書類があるので
もらい忘れや返却忘れに注意しましょう。
【退職時にもらう書類】
- 年金手帳
⇒年金手帳については、入社時や転職時に会社に提出している場合には、返却をしてもらってください。 - 雇用保険被保険者証
⇒雇用保険の手続きに必要な書類になります。
個人事業主やフリーランスになる場合に手続きはありませんが、再就職の際には必要になるのでもらっておきましょう。 - 健康保険被保険者資格喪失等証明書
⇒個人事業主やフリーランスとして国民健康保険に加入する際に必要となる書類です。 - 退職証明書
⇒国民健康保険に加入せず、家族が加入している健康保険に加入する場合には必要となります。
個人事業主やフリーランスとして一定の所得がある場合には、国民健康保険への加入が必要です。 - 源泉徴収票
⇒税理士としては、これが一番重要です。通常は退職日から1カ月前後で郵送されることが多いです。
個人事業主やフリーランスとして確定申告のときに必要になるので、必ずもらっておきましょう。
【退職時に返却する書類】
- 健康保険証
⇒会社から渡されえている保険証は返却しましょう。
会社の保険を引き継ぐ場合(任意継続といいます)は、健康保険証の番号を控えておきます。
開業前にやっておく手続き
健康保険に加入する
会社員のときには、会社の健康保険に加入し、保険料の半額を会社が負担してくれていました。
これからは、自分の保険料を全額負担することになりますが、選択肢がいくつかあります。
健康保険加入の選択肢
- 国民健康保険への加入
- 勤務していた会社の保険制度を継続(任意継続)
- 家族の健康保険に被保険者として加入
- 国民健康保険の加入
これが最も一般的です。
各自治体の窓口に健康保険被保険者資格喪失等証明書を持参して手続きを行います。 - 勤務していた会社の保険制度を継続(任意継続)
退職後2年間という制限があり、保険料も全額の負担になります。
国民健康保険の負担と比較し、安い方を選ぶのもひとつの方法です。 - 家族の健康保険に被保険者として加入
個人事業主として所得が見込めない場合に、家族の健康保険に被扶養者として加入する方法です。
加入する組合によって加入条件が異なるので、確認が必要です。
国民年金に加入する
健康保険と同様にこちらも加入します。
年金手帳を持って、各自治体の窓口で手続きを行います。
まとめ
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
退職の時の書類、退職後の手続きについて参考になりましたでしょうか?
この記事を読んで開業・起業の不安をひとつでも減らしていただけると嬉しいです。
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