青色申告or白色申告?

青色申告or白色申告

名古屋市天白区の税理士 彦坂です

ひとり経営者、フリーランス・個人事業主の方など
年商1億円以下のスモールビジネス専門の税理士として活動しています。

確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。

「名前は聞いたことあるけど、違いがよく分からない」という方も多いですよね。

結論としては、断然、青色申告がおすすめ!

今回は、青色申告推しの理由をお伝えしていきます。

この記事を読んで開業・起業の不安をひとつでも減らしていただけると嬉しいです。

今回の内容

青色申告と白色申告の違い

簡単にまとめると

【白色申告】
青色申告に比べると手間はかからないけど、メリットなし

【青色申告】
白色申告に比べると手間はかかるけど、それを上回るメリットあり

です。

具体的には

白色申告は

  • 税務署への届出が不要
  • (昔は)帳簿を厳密に作成する必要がなかった

青色申告は

  • 税務署への届出が必要(所得税の青色申告承認申請書)
  • 簡易簿記or複式簿記による帳簿作成が必要

手間がかからないとお伝えした白色申告ですが
平成26年分からは収入や必要経費などの日々の取引の記帳、請求書などの関連書類の保管も必要となり
やり方によっては青色申告と手間もそれほど変わらなくなったので、メリットはないと感じます。

では、次に青色申告のメリットを見ていきます。

青色申告のメリット

青色申告の方がメリットが大きいことをお伝えしましたが

どのようなメリットがあるのでしょうか。

青色申告のメリット
  • 青色申告特別控除
  • 純損失の繰越控除
  • 青色事業専従者給与
  • 少額減価償却資産
  • 経費の範囲が広くなる

ひとつずつ解説していきます。

青色申告特別控除

青色申告を行うだけで、青色申告特別控除という控除が受けられます。

複式簿記での帳簿作成や貸借対照表の作成、期限内の申告が必要ですが、55万円の控除が受けられます。
さらに、e-Taxでの電子申告or電子帳簿の保存で控除額は65万円になります。

白色申告に比べて所得を65万円減らせるため、大変お得な制度です。

純損失の繰越控除

赤字となった場合、赤字を3年間繰り越し、翌年以降の黒字と相殺できるというものです。

例えば、初年度に赤字が400万円出たとします。

スクロールできます
初年度2年目3年目4年目
売上 200万円売上 300万円売上 300万円売上 500万円
経費 600万円経費 100万円経費 200万円経費 200万円
所得△400万円
  ※繰越対象
所得 200万円
  △200万円
    0万円
所得 100万円
  △100万円
    0万円
所得 300万円
  △100万円
   200万円

このように、初年度の赤字400万円を2年目以降の黒字と相殺することができ、節税になります。

事業初年度などは特に赤字となるケースが多いため、非常に有効です。


青色事業専従者給与

従業員として働いてもらった家族に支払う給料を経費にできるというものです。
妥当な金額であれば、支払った金額をそのまま経費にできます。

白色申告にも「事業専従者控除」という規定があり、経費に認めらる範囲がありますが、
配偶者は86万円・その他の家族50万円と決まっています。

少額減価償却資産

パソコンなどは固定資産という扱いになります。
固定資産は、購入した年に全額が経費とならず、数年間にわたって各年の経費になります(減価償却といいます。)取得価額が10万円以上の固定資産は、通常、この減価償却という手続きで各年に経費処理をしていきます。


ですが、青色申告によれば、取得価額が30万円未満のものは、全額を購入年の経費とすることができます。

30万円未満のものを全額経費にできる規定ですが、年間の取得価額が300万円までと決まっているため、その点には注意が必要です。

経費の範囲が広くなる

白色申告の場合、家賃や電気代など、生活にも関連する費用は、50%超を事業に使用していないと経費に計上できません。
しかし、青色申告の場合には、50%を超えていなくても、事業に使用している割合分を経費として計上できます。

まとめ

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

今回は
・青色・白色申告の違い、メリット・デメリット
・青色申告がおすすめな理由
・青色申告の特典
を解説しました。

クラウド会計ソフトの発達もあり、以前に比べて青色申告のハードルも下がっています。
これから開業・起業される方は、ぜひ青色申告をおすすめします。

この記事を読んで開業・起業の不安をひとつでも減らしていただけると嬉しいです。

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