当事務所が認定支援機関に登録されました

サポート

名古屋市天白区の税理士 彦坂 です。

ひとり経営者、フリーランス・個人事業主の方など
年商1億円以下のスモールビジネス専門の税理士として活動しています。

この度、経済産業省の認定により、当事務所が認定支援機関に登録されました。

事務所として、お客様のお役に立てることも増えるので嬉しいです。

今回は、そんな認定支援機関を活用するメリットをお伝えしていきたいと思います。

今回の内容

認定支援機関とは

以下、中小企業庁WEBサイトからの抜粋になります。

中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

引用元:経営革新等支援機関(認定支援機関)について(中小企業庁)

中小企業に対する専門家としての支援活動が、国から認められたというのは嬉しいですね。

会計・税務はもちろんのこと

今回の認定をきっかけに、もっと広い枠組みでお役立ちできることを考えて活動していきたいと思います。

認定支援機関を活用するメリット

メリットですが、大きく分けると4つになります。

活用のメリット
  • 資金調達
  • 経営改善計画策定の支援
  • 補助金の申請
  • 税制優遇

資金調達

事業を始めるにあたって悩まれるのが、資金調達です。

認定支援機関を介して資金調達を行うことで

「日本政策金融公庫」と「信用保証協会」でメリットを受けることができます。

どちらも、認定支援機関での事業計画書の策定などを条件

日本政策金融公庫
・低い利率で融資を受けられる
・融資の成功率が上がる
・申請がスムーズに進む

信用保証協会
保証料の減額(マイナス0.2%)

このようなメリットがあります。

特に開業時は、日本政策金融公庫からの借入が中心になります。

開業時の借入については、こちらの記事をご覧ください。


創業期で借入をご検討中の方は、認定支援機関にご相談されると良いですね。

経営改善計画策定の支援

認定支援機関で経営改善計画の策定を受ける場合、費用の2/3(上限あり。)が補助されます。

経営改善計画策定事業について詳しくは、こちらをご覧ください。

経営改善計画策定支援
参照:経営改善計画策定支援とは?|中小企業庁

補助金の申請

認定支援機関は補助金の申請が可能です。

創業促進補助金や小規模事業者ものづくり補助金などの補助金については

認定支援機関が事業計画の実行可能性を確認をすることで、申請が可能になります。

税制優遇

認定支援機関では税制優遇制度が利用できます。

認定支援機関のサポートを受けることで

税制優遇
  • 先端設備等導入計画
  • 事業承継税制

このような税制優遇を受けることができます。

先端設備等導入計画は
設備など一定の条件を満たした中小企業に対し、固定資産税の優遇が受けられる制度になります。

事業承継税制は
後継者の事業承継に伴う株式の相続などで支払う相続税や贈与税を猶予してもらえる制度です。

まとめ

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

独立して経営者の方とお会いする機会も増えましたが、課題や悩みも様々です。

税理士としての専門性はもちろんのことですが
良い意味で専門の枠に囚われず、お役立ちできることが何かを考え、活動していきたいと思います。

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