ガジェットなどの購入費用の取り扱い
名古屋市天白区の税理士 彦坂です。
ひとり経営者、フリーランス・個人事業主の方など
年商1億円以下のスモールビジネス専門の税理士として活動しています。
事業を始めるにあたり、僕も色々とガジェットを買い揃えました。
YouTubeやブログで情報を集め
こっちにしようか、あっちにしようか
悩むのも楽しいです。
今回は、
- 購入してよかったガジェット
- ガジェットのような、少額な物品の購入費用の取り扱い
をお話していきたいと思います。
購入してよかったガジェット
まずは
仕事は基本、デュアルモニターで進めています。
モニターをアームに固定させることで
画面の位置・角度も自由自在ですし
机も広々使えます。
個人的には、デュアルモニター体制の場合はアームは必須です。
次に
こちら、なんの変哲もないハブですが
基本的な機能は網羅されており、コスパが良いです。
なんといっても、使用頻度の高いUSB Type-AやType-Cポートが10Gbpsの転送速度!
一般的なUSB-Cハブは5Gbpsまでしか対応していないものがほとんどですが
単純に転送時間が半分になるのは嬉しいポイントです。
最後は、
前々からトラックボールを試してみたかったので、独立を機に購入してみました。
慣れるまでには、少し時間がかかりましたが
慣れると非常に便利!
狭いスペースでも使用できますし、手の疲労感も激減しました。
もう手放せません。
ご紹介したガジェットですが
どれも作業効率を各段に上げてくれるため、おすすめです。
購入時に必要経費にできるもの
事業で使用するために購入したこれらは、必要経費になります。
ですが、経費化のタイミングは、支払った金額によって異なってきます。
購入した年にその全額が経費として認められるものは、
- 取得価額が10万円未満であるもの
- 使用可能期間が1年未満のもの
厳密には、購入し、事業に使用し始めた日の経費となります。
なお、この場合の取得価額ですが
税込経理の場合は、税込み金額で判断することになります。
また
物理的に通常の使用で1年経たずに消耗してしまうものは
10万円以上であっても、購入した年にその全額が経費として認められます。
この取り扱いは、白色申告であっても同様です。
少額減価償却資産の特例のお話
では、10万円以上のものについてはどうなるのでしょうか。
青色申告の場合
10万円以上のものについても
30万円未満のものであれば、その年の経費にすることができます。
これを
少額減価償却資産の特例
といいます。
- 青色申告の場合、取得価額が10万円以上30万円未満なら、全額を経費に計上できる
- 購入金額についての上限があり、年300万円まで
- 減価償却の計算表の摘要欄に、「措置28の2」との記載が必要
白色申告では10万円未満でしたが
青色申告では30万円未満までは経費になります。
ただし、いくらでも経費にできるわけではなく
合計金額が年300万円までという上限があります。
まとめ
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
いかがでしたでしょうか。
今回は、
- 購入してよかったガジェット紹介
- 個人事業主の方向けに、少額物品の取り扱い
をお届けしました。
みなさんもおすすめのガジェットがありましたら、
教えていただけると嬉しいです。
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