ガジェットなどの購入費用の取り扱い

名古屋市天白区の税理士 彦坂です。

ひとり経営者、フリーランス・個人事業主の方など
年商1億円以下のスモールビジネス専門の税理士として活動しています。

事業を始めるにあたり、僕も色々とガジェットを買い揃えました。
YouTubeやブログで情報を集め
こっちにしようか、あっちにしようか
悩むのも楽しいです。

今回は、

  • 購入してよかったガジェット
  • ガジェットのような、少額な物品の購入費用の取り扱い

をお話していきたいと思います。

今回の内容

購入してよかったガジェット

まずは

仕事は基本、デュアルモニターで進めています。

モニターをアームに固定させることで
画面の位置・角度も自由自在ですし
机も広々使えます。

個人的には、デュアルモニター体制の場合はアームは必須です。

次に

こちら、なんの変哲もないハブですが
基本的な機能は網羅されており、コスパが良いです。

なんといっても、使用頻度の高いUSB Type-AやType-Cポートが10Gbpsの転送速度

一般的なUSB-Cハブは5Gbpsまでしか対応していないものがほとんどですが
単純に転送時間が半分になるのは嬉しいポイントです。

最後は、

前々からトラックボールを試してみたかったので、独立を機に購入してみました。

慣れるまでには、少し時間がかかりましたが
慣れると非常に便利!

狭いスペースでも使用できますし、手の疲労感も激減しました。
もう手放せません。

ご紹介したガジェットですが
どれも作業効率を各段に上げてくれるため、おすすめです。

購入時に必要経費にできるもの

事業で使用するために購入したこれらは、必要経費になります。
ですが、経費化のタイミングは、支払った金額によって異なってきます。

購入した年にその全額が経費として認められるものは、

以下がポイント
  • 取得価額が10万円未満であるもの
  • 使用可能期間が1年未満のもの

厳密には、購入し、事業に使用し始めた日の経費となります。

なお、この場合の取得価額ですが
税込経理の場合は、税込み金額で判断することになります。

また
物理的に通常の使用で1年経たずに消耗してしまうものは
10万円以上であっても、購入した年にその全額が経費として認められます。

この取り扱いは、白色申告であっても同様です。

少額減価償却資産の特例のお話

では、10万円以上のものについてはどうなるのでしょうか。

青色申告の場合
10万円以上のものについても
30万円未満のものであれば、その年の経費にすることができます。

これを
少額減価償却資産の特例
といいます。

以下がポイント
  • 青色申告の場合、取得価額が10万円以上30万円未満なら、全額を経費に計上できる
  • 購入金額についての上限があり、年300万円まで
  • 減価償却の計算表の摘要欄に、「措置28の2」との記載が必要

白色申告では10万円未満でしたが
青色申告では30万円未満までは経費になります。

ただし、いくらでも経費にできるわけではなく
合計金額が年300万円までという上限があります。

まとめ

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

いかがでしたでしょうか。

今回は、

  • 購入してよかったガジェット紹介
  • 個人事業主の方向けに、少額物品の取り扱い

をお届けしました。

みなさんもおすすめのガジェットがありましたら、
教えていただけると嬉しいです。


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