自宅仕事のメリットと経費
名古屋市天白区の税理士 彦坂です。
ひとり経営者、フリーランス・個人事業主の方など
年商1億円以下のスモールビジネス専門の税理士として活動しています。
仕事で栄に行きましたが、マスク姿の方もかなり減った印象です。
コロナの5種移行に伴って
これまで、在宅勤務としていた企業でも
原則出社
に切り替える企業も増えてきているようです。
在宅勤務が苦手という方もいらっしゃいますが
僕は、勤務時代に在宅勤務を経験し
働きやすさに感動しました。
(程なく、全般的に税理士業界は、出社に戻ってしまいましたが。)
勤務時代に在宅勤務を経験したことが
事務所を借りず、自宅兼事務所での開業という今の方針につながっています。
在宅勤務の居心地が良かったのに
出社に切り替わったことをきっかけに
転職・独立
を検討する方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は
- 自宅仕事のメリット
- 個人事業主として自宅仕事での経費の取り扱い
についてお話したいと思います。
自宅で仕事をするメリット
在宅勤務が苦手という方もいらっしゃいますが
僕は在宅勤務が合っていたので、独立後も自宅を事務所として仕事をしています。
- 移動時間がないため、朝ゆっくりできる
- 満員電車に疲弊することがない
- 仕事に集中でき、業務効率や生産性が上がる
- 自分のペースで仕事が進められる
- 人間関係のわずらわしさが少ない
- 自宅支出の一部が経費に
基本的にデメリットを感じませんでした。
この他にも
我が家は共働きなので
合間に家事や夕飯の準備を済ませておき
お客さまのご都合に合わせ、夜間の時間を打ち合わせに充てることも。
自宅を仕事場にすることで、自宅支出の一部が経費になることも大きいですね。
自宅支出の主なもの
自宅を仕事場としておられるフリーランス・個人事業主の方も多いかと思います。
自宅の一室を仕事場として使われている場合、次のような支出を一部経費にすることができます。
- 家賃(賃貸住宅の場合)
- 固定資産税(持ち家の場合)
- 固定電話料金
- 光熱費
- インターネット料金
自宅を事業のために使用しているため、その使用に伴う支出は経費ですね。
また、自宅とは別に店舗を持って事業を行っている場合であっても
経理処理、請求書の発行、給与計算など、事務作業を自宅で行っている方も多いかと思います。
このような場合も、自宅を事業のために使用していると考えられます。
しかし
自宅を事業に使用しているからと言って
支払いを全額経費にできるわけではありません。
支払いの一部を経費に
自宅の主な使用目的は家族との生活であり
事業での使用は一部であることから
経費に計上できる金額も一部となります。
例えば
賃貸住宅の家賃や持ち家の固定資産税であれば
面積比で按分計算を行うことが一般的です。
具体的には
全体の延床面積に対して
常時事業に使用しているスペースの占める割合で計算します。
月額家賃10万円で、全体の広さが100㎡(うち、仕事で20㎡使用)
であれば
月額家賃の5分の1(2万円)を必要経費とすることができます。
その他の費用についても同様に
仕事での使用頻度の割合で経費に計上します。
なお
白色申告の場合、事業での使用割合が50%超でなければ経費として認められないため、
この点には注意が必要です。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
まとめ
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
いかがでしたでしょうか。
自宅を事業で使用している場合は正しい根拠に基づいて
事業で使用している部分を経費に計上し、正しく節税をしていきましょう。
この記事を読んで、不安をひとつでも減らしていただけると嬉しいです。
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