開業する前に支払ったものは経費にできるのか

開業

名古屋市天白区の税理士 彦坂です

ひとり経営者、フリーランス・個人事業主の方など
年商1億円以下のスモールビジネス専門の税理士として活動しています。

先日、「開業する前に支払ったものでも経費にできますか?」というご質問をいただきました。

開業前に支払ったものが経費になるか悩まれる方は非常に多いです。

結論としては、開業前に支払ったものであっても、経費にすることができます。
このような支出のことを、「開業費」といいます。

今回は、開業費の範囲や具体的な会計処理についてまとめました。

開業準備には何かとお金が掛かるものですが、開業費をしっかり計上し、正しく節税しましょう。

今回の内容

開業費とは

開業費とは、「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用(所得税法施行令7条1項)」のことをいいます。

簡単にいうと、開業準備のためにかかった費用のことを「開業費」と呼んでいます。

なお、開業費の取り扱いが個人事業主と法人では一部異なるため、今回は個人事業主の場合の取り扱いを見ていきます。

開業費のポイント2つ

そんな開業費ですが、ポイントとしては

  1. 対象となるのは、不動産所得、事業所得又は山林所得のみ

    なので、副業などの雑所得では認められません。

  2. 事業を開始するまでの間に準備のために特別に支出するもの

    事業開始までの準備費用を対象としているので、開業日を基準として判断されると良いと思います。

また、”開業日前であれば何年前の支出であっても認められるのか”というご質問もよく受けます。
ここに関しては、厳密に定められていません。
理論上は、何年前のものであっても開業費にすることができます。
ですが、開業のために支出したものかどうかといった点がポイントになってきます。
開業との関連性が薄い場合は、税務調査で指摘される可能性もあるため、注意が必要です。

開業費にできるもの・できないもの

開業費にできるものの具体例をいくつか挙げておきます。

・開業のためのセミナーへの参加費用
・市場調査のための旅費、ガソリン代
・業者などとの打ち合わせ費用
・取引先への手土産
・名刺、パンフレットなどの制作費用
・パソコンなどの備品購入費用※
 ※ただし、購入金額が10万円以上の場合には、固定資産として会計処理をします。

逆に開業費にできないものの代表的なものは

・商品の仕入れ代金
・事務所の敷金や礼金
・10万円以上の固定資産

です。

次に、具体的な会計処理を見ていきます。

会計処理の具体例

 
開業前に以下の支出を行った。

・WEBセミナーへ参加(¥15,000)
・名刺の制作費用(¥11,000)
・取引先へ手土産を持参し、ご挨拶(¥3,000)
・IKEAで事務所の机を購入(¥33,000)
・商品の仕入れ代金を支払った(¥110,000)
・事業で使用するパソコンを購入(¥180,000)

具体的な会計処理については、次の通りです。

開業時の会計処理

借方借方金額貸方貸方金額摘要
開業費(資産)15,000元入金15,000セミナー費用
開業費(資産)11,000元入金11,000名刺代
開業費(資産)3,000元入金3,000取引先手土産
開業費(資産)33,000元入金33,000備品購入
仕入※1110,000元入金110,000商品仕入れ
器具備品※2180,000元入金180,000パソコン購入

※1 商品の仕入れ代金は開業費に該当しないため、仕入として処理します。

※2 10万円以上の固定資産は開業費に該当しないため、器具備品として処理します。

なお、開業費の項目が多い場合は、以下のようにまとめてしまって構いません。

借方借方金額貸方貸方金額摘要
開業費(資産)62,000元入金62,000別紙参照※

※この場合、個別の内訳はExcelなどでまとめておくと良いと思います。

12月31日の会計処理

なお、開業費の会計処理の方法には、60カ月均等償却と任意償却の2つの方法があります。
今回は、任意償却という方法で、開業年に全額を経費として処理します。

借方借方金額貸方貸方金額摘要
開業費償却(費用)62,000※開業費(資産)62,000開業費償却

※15,000+11,000+3,000+33,000=62,000

まとめ

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

今回は開業費についての

・ポイント2つ
・開業費にできるもの・できないもの
・具体的な会計処理

を確認しました。

この記事を読んで開業・起業の不安をひとつでも減らしていただけると嬉しいです。


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